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【島根県】森林経営管理制度の登録を目指す方へ

林業経営体の登録で確認される「経理状況」のポイント

島根県では、森林経営管理制度にもとづき「意欲と能力のある林業経営者」の登録が行われています。登録されると、市町村が実施する森林整備の業務を受託できる可能性が広がるため、林業事業体にとって重要な制度の一つです。
申請にあたっては、事業実績や体制に関する書類に加えて、決算書などの経営状況を示す資料を提出する必要があります。審査では、事業を継続して行うための体制だけでなく、経理面の基礎があるかどうかも確認されます。

登録の審査で確認される経理状況

島根県の要領では、「経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎」を有していることが要件とされています。
具体的には次のような点が確認されます。

  • 債務超過でないこと
  • 経常利益が直近3年間マイナスでないこと
  • 適切に納税が行われていること

これらは、事業を安定して継続できるかどうかを判断するための基準です。
ただし、要領では「中小企業診断士による経営指導を受けるなど、改善が行われる場合は可」とされています。
そのため、数字だけで一律に判断されるわけではなく、経営の改善が見込まれる場合には個別に検討される余地があります。

林業経営でよく見られる財務上の特徴

林業では、機械設備への投資や作業道の整備など、まとまった資金が必要になる場面が多くあります。そのため、設備更新のタイミングによっては、決算書上の利益が一時的に小さくなることもあります。

また、原木価格の変動や人材確保の問題など、外部環境の影響を受けやすいという特徴もあります。こうした事情から、決算書の数字だけを見ると厳しく見える場合でも、事業の実態を整理すると改善の見通しが立つケースもあります。

申請前に確認しておきたいこと

登録を検討している林業事業体からは、

「自社が債務超過に該当するのか分からない」「この決算内容で申請して問題ないのか不安」

といった相談を受けることがあります。
その場合は、まず貸借対照表の純資産や借入金の状況、直近の利益の推移などを確認し、現在の経営状況を整理することが重要です。制度は提出された書類をもとに審査されるため、事前に内容を整理しておくことで申請手続きがスムーズになります。


当社では森林経営管理制度に関するご相談を受け付けています。
島根県で登録を検討されている方は、状況の確認から対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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